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尚、この内容は、あくまで改正案であり、今後政治情勢に変化がない限り国会で成立する見通しです。
H14.6 改正一覧も、掲載しています。

1.一定の事業用不動産に係る登録免許税の軽減
2. 住宅用地に係る不動産取得税の軽減措置の要件見直し
- <現 行>土地を先行取得して新築住宅を新築する場合、土地取得後3年以内に本人が住宅を
立てなければ土地についての不動産取得税の軽減措置は適用されないことになっている。
従って、土地を取得しても住宅を新築しないで他へ譲渡してしまうと、この軽減措置は適用されない。
<改正案>土地取得後自ら住宅を建てずに譲渡した場合であっても、新しく土地を取得した者が、従前の所有者
(土地を譲渡した者)の土地取得後3年以内に、住宅を新築した場合には、従前の所有者についても不動産取得税の土地に係る
軽減を認める措置が講じられます。
但し、適用範囲をどこまで認めるか?宅建業者が宅地を分譲する場合はどうなるか?等についてはまだ未定です。
この特例適用住宅の用土地に係る減額の具体例が決定しています。平成14年4月1日以後の土地の取得について適用です。
@ 土地:A が取得後引き続き所有 住宅:BがAの土地取得後3年以内に新築A:減額対象
A 土地:A が取得後Bに譲渡 住宅:B がA の土地取得後3年以内に新築A :B : 減額対象
B 土地 : A が取得後Bに譲渡 住宅 : C がAの土地取得後3年以内に新築A : 減額対象外 B : 減額対象
C 土地 : Aが取得後Bに譲渡、BがCに譲渡 住宅 : C がAの土地取得後3年以内に新築A : 減額対象外 B : 減額対象 C : 減額対象
3. 新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限の延長
- 一定の新築住宅について、固定資産税が3年間(マンションについては5年間)、2分の1に減額
される措置の適用期限が、平成16年3月31まで2年間延長されます。
新築住宅の減額制度の要件[貸家]は適用されますが、[別荘]は適用されません。
@ 住宅として使用する部分の床面積が全体の床面積の1/2以上であること。
A 居住用部分の床面積(区分所有の住宅にあっては専有居住部分の床面積)が、住宅に新築時期に応じてそれぞれ次に掲げる面積であること。
・・・・平成12年1月1日までに新築されたもの 40u以上240u以下
・・・・平成12年1月2日から平成13年1月1日までの間に新築されたもの 40u以上280u以下
・・・・平成13年1月2日以後に新築されたもの 50u以上280u以下
4. 住宅耐震改修工事に係る特例措置の創設
- ** 住宅に係る一定の耐震改修工事(筋かいの設置・合板による壁の補強・土台と柱の接合部の補強・
基礎の補強等)が、住宅ローン減税制度の適用対象に追加されます。
住宅ローン控除の適用が受けられる「増改築等」とは
@ 戸建て住宅の場合にあっては、増築・改築・大規模な修繕・模様替え
A マンションの場合にあっては、その専有部分である床・間仕切壁・外壁の室内面または、階段の一以上について行われる過半の修繕・模様替え
B マンションを含む家屋の一室の床または壁の全部について行われる修繕・模様替え
C 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずる物に適合する一定の修繕又は模様替え
5. その他の改正事項
H13年度税制改正案の内容はこちら。。。
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