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政治情勢次第では、法案の成立が遅れる可能性があります。 【H25.3】
【改正前】
入居年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | 最大控除額 | 住民税からの控除上限額 |
平成25年度中 | 2000万円 | 1.0% | 10年 | 200万円(※1) | 9.75万円 |
入居年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | 最大控除額 | 住民税からの控除上限額 | 平成26年1月〜3月 | 2000万円(※1) | 1.0% | 10年 | 200万円(※1) | 9.75万円 |
平成26年4月〜平成29年12月 | 4000万円(※2) | 1.0% | 10年 | 400万円 | 13.62万円 |
※1 長期優良住宅・低炭素住宅は借入限度額3000万円、最大控除額300万円
※2 長期優良住宅・低炭素住宅は借入限度額5000万円、最大控除額500万円
注意!・・!上記ローン減税の拡充は、あくまでも消費税率引き上げに伴う負担緩和を目的としている為
そもそも消費税が課税されない“一般個人から中古住宅を購入するケースは、適用外です。
フムフム/…
○ 参考 ○ 請負契約により取得する場合の経過措置
引渡しが平成26年4月1日以降であっても、請負契約は平成25年9月30日までに行っていれば5%を適用
引渡しが平成27年10月1日以降であっても、請負契約を平成25年9月30日までに行っていれば8%を適用
分譲マンションについても、注文者が壁の色または扉の形状等について特別の注文を付すことができることとなっている場合には
上記2例の軽減措置が適用される見込み。
● ローンを組まずに現金で購入する場合の減税(いわゆる投資型減税)の拡充
【改正前】
入居年 | 対象住宅 | 控除対象限度額 | 控除率 | 最大控除額 |
平成24年25年 | 長期優良住宅 | 500万円 | 10% | 50万円 |
入居年 | 対象住宅 | 控除対象限度額 | 控除率 | 最大控除額 | 平成26年1月〜3月 | 長期優良住宅 | 500万円 | 10% | 50万円 |
平成26年4月〜平成29年12月 | 長期優良住宅/低炭素住宅 | 650万円 | 10% | 65万円 |
● リフォーム減税
○ 参考 ○
工事費等の10%を所得税額から控除できる特例措置について、平成26年4月より最大控除額が引き上げられ
太陽熱利用システム等の省エネ対象設備の追加が行われ、適用期限が平成29年末まで延長されます。
またローン残高の一定割合を所得税から控除できる特例措置について、平成26年4月より最大控除額が引き
上げられ、適用期限が平成29年末まで延長されます。
A『適用期限を迎える各種税制特例措置の軽減措置の延長』
● 住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減税率の延長
登記の種類 | 本則本税 | 軽減税率 | 所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% |
所有権移転登記(売買) | 2.0% | 0.3% |
抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% |
○ 参考 ○ 中古住宅取得に係る適用要件が見直され、新たに既存住宅瑕疵保険に加入している中古住宅が適用対象に追加されます。
● 土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減税率の延長
登記の種類 | 本則本税 | 軽減税率 | 所有権移転登記 | 2.0% | 1.5% |
信託登記 | 0.4% | 0.3% |
● 不動産の譲渡等に係る印紙税の軽減税率の延長
契約金額 | 現行 | 改正案 | 10万〜50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超〜100万円以下 | 1000円 | 500円 |
100万円超〜500万円以下 | 2000円 | 1000円 |
500万円超1000万円以下 | 1万円 | 5千円 |
1000万円超5000万円以下 | 1万5千円 | 1万円 |
○ 参考 ○ 5000万円超の金額については、別途改正があります。適用期限を5年間延長した上で、平成26年4月1日以降に作成される文書に係る税率の改正です。
● 住宅のバリアフリー改修工事、省エネ改修工事等に係る固定資産税の軽減税率の延長と拡充
住宅のバリアフリー又は省エネについての一定の改修工事を行った場合、その翌年に住宅に係る固定資産税額を3分の1減額する措置の適用期限が3年間延長
既存住宅を耐震改修した場合に、その翌年に住宅に係る固定資産税額を2分の1に減額する措置について、とくに重要な避難路として自治体が
指定する道路の沿道にある住宅の改修については2年間2分の1減額に拡充
B『相続税・贈与税の見直し』
平成27年1月1日より適用
● 相続税に関する主な改正
○最高税率(現行:50%)を55%に引き上げ。
○基礎控除(現行:5000万円+1000万円×法定相続人)を(改正案:3000万円+600万円×法定相続人)に引き下げ。
○特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を(現行:240u)を330uまでの部分に拡充
● 贈与税に関する主な改正
○20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造の見直し。
○相続時精算課税制度の適用要件について
a 受贈者の範囲に、20歳以上である孫(現行:推定相続人のみ)を追加
b 贈与者の年齢要件を60歳以上(現行:65歳以上)に引き下げ
C『サービス付高齢者向け住宅供給促進税制の延長』
○所得税・法人税:5年間 2.8割増し償却(耐用年数35年以上の場合4.0割増し償却)⇒ 適用期限を3年間延長(平成28年3月31日)
○固定資産税:5年間 税額2/3減額 ⇒ 適用期限を2年間延長(平成27年3月31日)
○不動産取得税 家屋:課税標準額から1200万円控除/戸 ⇒ 適用期限を2年間延長(平成27年3月31日)
○不動産取得税 土地:家屋の床面積の2倍に当たる土地面積相当分の軽減 ⇒ 適用期限を2年間延長(平成27年3月31日)
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