
から、発信して下さい。
専門機関にて調査した上で回答いたします。ヨロシク!!
尚、この内容は、あくまで改正案であり、今後政治情勢に変化がない限り3月末国会で成立する見通しです。
H16.2. 2

● 平成16年1月1日以後の譲渡から適用
● 長期譲渡所得の100万円特別控除は廃止されます。
● 恒久化されます。
● 上積み税額が廃止され、一律39%に引き下げられます。
● 平成16年1月1日以後の譲渡から適用
● 国等に対する譲渡の場合には20%となります。
『長期』又は『短期』において土地建物等を売却した場合の【譲渡損】については、
● 平成16年1月1日から平成20年12月31日までの譲渡に適用 5年間


● 適用期限が平成18年12月31日まで延長されます。
● 譲渡資産に対する“住宅借入金残高を有するとする”要件が廃止されます。
● 譲渡資産に対する“居住用財産の買換えが必要とする”要件が廃止され
賃貸住宅等に住み替える場合も適用可能となります。
個人が平成16年1月1日〜平成18年12月31日までに居住用財産を譲渡し
今後、実際に減税できるかどうかは各地域の地方自治体へ
の要望活動が重要となります。
