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尚、この内容は、あくまで改正案であり、今後政治情勢に変化がない限り3月末国会で成立する見通しです。
H17.1. 23

“土地税制”は、平成15年度、平成16年度の過去二年間の改正において、流通課税である登録免許税・不動産取得税の税率の引下げ、
個人の土地譲渡所得課税税率の引下げ、地方公共団体の条例による固定資産税の負担水準の引下げが図られ、「取得」「保有」「譲渡」
のいずれの段階においても減税がなされました。
平成17年度税制改正では全般的に増税項目が多数を占める状況の中にあって、住宅税制関連については全般的に減税となる
措置が講じられることになります。
1.中古住宅に係る特別措置の“築後経過年数要件”の撤廃
中古住宅の流通を促進し、良質な住宅ストックを形成する為
住宅ローン減税等の税制特例において、古くても耐震性を満たす中古住宅については、築後経過年数要件が撤廃されます。
フムフム/…
【現 行】
●耐火建築物 築後25年以内
●耐火建築物以外 築後20年以内
↓ ↓ ↓
【改正案】
●築後経過年数の撤廃
●新耐震基準への適合を要件化
以下の税制特例・・を確認してくださいね。。。
@ 住宅ローン減税制度(所得税)・・・平成17年4月1日以後に中古住宅を取得し、自己の居住の用に供する場合に適用。
A 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例措置(所得税 個人住民税)
・・・・・平成17年1月1日以後に譲渡資産を譲渡し、同年4月1日以後に買換資産を取得する場合に適用。
B 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例措置(贈与税)
・・・・・平成17年4月1日以後に取得する中古住宅に係る贈与税に適用。
C 住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税の軽減措置(登録免許税)
・・・・・平成17年4月1日以後に取得する中古住宅に適用。
D 中古住宅の取得に係る中古住宅及び中古住宅用の土地に対する不動産取得税の特例措置(不動産取得税)
2.住宅用家屋に係る登録免許税の軽減措置の適用期限の延長
一定の要件を備えた住宅用家屋に係る登録免許税について軽減税率の
適用期限が平成19年3月31日まで延長されます。
なるほどぉぉ〜/…
●所有権の保存登記・・・・0.15%
●所有権の移転登記・・・・0.3%
●抵当権の設定登記・・・・0.1%
●新耐震基準への適合を要件化
3.印紙税の特別措置の適用期限の延長
工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印紙税の特別措置の適用期限が
平成19年3月31日まで延長されます。
かくにん!確認!/…
●1000万円超 5000万円以下・・・・2万円 → 1.5万円
●5000万円超 一億円以下・・・・6万円 → 4.5万円
●一億円超 五億円以下・・・・10万円 → 8万円
●五億円超 十億円以下・・・・20万円 → 18万円
●十億円超 五十億円以下・・・・40万円 → 36万円
●五十億円超所有権の移転登記・・・60万円 → 54万円
H16年度税制改正案の内容はこちら。。。
H15年度税制改正案の内容はこちら。。。
H14年度税制改正案の内容はこちら。。。
H13年度税制改正案の内容はこちら。。。
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