
から、発信して下さい。
専門機関にて調査した上で回答いたします。ヨロシク!!
尚、この内容は、あくまで改正案であり、今後政治情勢に変化がない限り3月末国会で成立する見通しです。
H18.1. 29

“逆境のなか流通課税の特例全廃を阻止!!!”
不動産流通課税については、事業用不動産について一部縮減されるものの、
住宅については実質的に特例が全て延長された物と同様の結果となっています。
また、住宅資金贈与の特例については、5分5乗方式の特例(500万円までの非課税1500万円までの軽減)
延長は、残念ながら認められなかったものの、
相続時精算課税制度の特例(非課税枠2500万円に1000万円を上乗せする特例)が期限延長されます。
さらに耐震改修した場合の所得税の税額控除や固定資産税の減免措置の創設、
地方への税源移譲に伴う住宅ローン控除の調整措置など
昨今の状況に配慮した新しい措置も講じられることとされています。

| 現行(税率)と緊急措置(税率) | 登 記の種 類・原 因 | 現行税率 | 緊急措置税率 |
| 所 有 権 保 存 | 0.6% | 0.2% | →軽減税率廃止 |
| 所有権移転[相続・合併] | 0.6% | 0.2% | →軽減税率廃止 |
| [遺贈・贈与] | 2.5% | 1.0% | →軽減税率廃止 |
| [売買 など] | 5.0% | 1.0% | →引き続き1.0% |
| 地上権・賃借権等設定等 | 2.5% | 0.5% | →軽減税率廃止 |
* 但し、土地についての課税標準の特例(固定資産税評価額の1/3に減額)は平成15年3月31日をもって廃止されました。
● 住宅に係る登録免許税の税率の軽減措置適用期限の延長
→ 平成17年3月31日まで2年間延長されます。
| 住宅に係る登録免許税の軽減税率 | ||
| 登 記の内容 | 軽減税率 | |
| 所有権の保存 | 0.15% | →引き続き0.15%適用 |
| 所有権の移転 | 0.3 % | →引き続き0.3%適用 |
| 抵当権の設定 | 0.1 % | →引き続き0.1%適用 |

| 課税標準の特例と税率 | |||
| 課 税 標 準 の 特 例 | 税 率 | ||
| 土地 住 宅 | 1/2 | 3% | →引き続き3%適用(平成21年3月31日まで) |
| 土地 非住宅 | 1/2 | 4%→3% | |
| 建物 住 宅 | 1200万円控除(新築)等 | 3% | →引き続き3%適用(平成21年3月31日まで) |
| 建物 非住宅 | なし | 4%→3% | →3.5%(平成20年3月31日まで) |

● 相続時精算課税制度 = 一般の場合
<概 要>
生前贈与を受けた者で一定の要件を満たす者については、選択により贈与時に贈与財産に対する贈与税
を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、
すでに支払った「贈与税」を控除します。
<適用対象者>
贈与者は、65歳以上の親→65歳未満の親からの贈与も可、受贈者は20歳以上の子である
推定相続人(代襲相続人を含む)とされています。
<適用手続>
本制度の選択を行おうとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに税務署長
に対してその旨の届出を贈与税の申告書に添付することにより行う。
この選択は受贈者である兄弟姉妹が別々に贈与者である父・母ごとに選択できます。
<適用対象となる贈与財産等>
贈与財産の種類・金額・贈与回数には、制限は設けられていません。
<非課税枠>
2500万円→3500万円まで非課税を拡大
<贈与税額の計算・税額>
当該「贈与税」の額は、上記の贈与財産の価格の合計額から、複数年に渡り利用できる非課税枠2500万円
を控除した後の金額に一律20%の税率を乗じて計算します。
