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平成19年度土地税制改正大綱の主要項目ポイント
尚、この内容は、あくまで改正案であり、今後政治情勢に変化がない限り3月末国会で成立する見通しです。
【H19.2. 4】
H18年度税制改正案の内容はこちら。。。
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☆特例の適用期限の延長、すべて実現!!☆
都心部を中心に地価の上昇が見られるなか、不動産に対する税制特例は役割を終えたとして税務当局が特例廃止の方針を強く
打ち出すという、厳しい状況からのスタートとなりました。
(社)全国宅地建物取引業協会連合会では、地方経済の活性化及び消費税率引き上げを見据えた住宅取得時の負担軽減等を図る為、
特定事業用資産の買換え特例や住宅に係る登録免許税の軽減措置等の適用期限の延長、三位一体改革に伴う住宅ローン控除の調整措置
等について、関係方面に対し強力に働きかけを行いました。
大変な逆境にもかかわらず本会が要望した特例措置は、全て延長されることとなり【満額回答】といえる結果を得ることが出来ました。

@ 『特定事業用資産に係る買換え特例の摘要期限の延長』
譲 渡 資 産 | 買 換 資 産 |
所有期間10年超の事業用の土地建物等 | 国内にある事業用の土地建物等 |
* 上記の買換えについて、譲渡所得の課税繰り延べ(80%)が可能
↓
所有期間10年超の事業用の土地・建物等を譲渡し、国内にある事業用の土地・建物等へ買い換えた場合、
課税の繰り延べが認められていますが、今改正ではこの特例の適用期限が2年延長されます。

A 『住宅に係る登録免許税の軽減措置の適用期限の延長』
住宅に係る登録免許税の軽減税率
登 記の内容 | | 軽減税率(h15〜h17) | 軽減税率(h18) | 軽減税率(h19) |
所有権の保存 | 0.15% | →引き続き0.15%適用 | →引き続き0.15%適用 |
所有権の移転 | 0.3 % | →引き続き0.3%適用 | →引き続き0.3%適用 |
抵当権の設定 | 0.1 % | →引き続き0.1%適用 | →引き続き0.1%適用 |
↓
一定の要件を備えた住宅用家屋については、以下の通り等記事の登録免許税の税率が軽減されていますが、
今改正でこの軽減率の適用期限が2年延長されます。

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