
から、発信して下さい。
専門機関にて調査した上で回答いたします。ヨロシク!!
成立致しますが、この政治情勢であり法案審議の不透明な状況です。
新聞・ニュース等により適宜情報を収集していただき、国会の動向に十分ご注意頂きますようお願い申し上げます。 【H21.1】


尚、住宅ローン減税の最大控除額まで所得税額が控除されない者については
所得税から控除しきれない額を、個人住民税から控除することが出きるようになります。
但し、個人住民税から控除できるのは、当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に5%乗じた額(最高9.75万円)が限度とされます。
フムフム/…
| 控除対象借入限度額 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除額 |
| 2000万円 | 10年と15年の選択制 | 10年の場合→1〜6年 1.0% 7〜10年 0.5% 15年の場合→1〜10年 0.6% 11〜15年 0.4% | 160万円 |
● 一般の住宅
| 居住年 | 控除対象借入額限度額 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除額 |
| 平成21年 | 5000万円 | 10年間 | 1.0% | 500万円 |
| 平成22年 | 5000万円 | 10年間 | 1.0% | 500万円 |
| 平成23年 | 4000万円 | 10年間 | 1.0% | 400万円 |
| 平成24年 | 3000万円 | 10年間 | 1.0% | 300万円 |
| 平成25年 | 2000万円 | 10年間 | 1.0% | 200万円 |
● 長期優良住宅
| 居住年 | 控除対象借入額限度額 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除額 |
| 平成21年 | 5000万円 | 10年間 | 1.2% | 600万円 |
| 平成22年 | 5000万円 | 10年間 | 1.2% | 600万円 |
| 平成23年 | 5000万円 | 10年間 | 1.2% | 600万円 |
| 平成24年 | 4000万円 | 10年間 | 1.0% | 400万円 |
| 平成25年 | 3000万円 | 10年間 | 1.0% | 300万円 |
「長期優良住宅」とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(200年住宅法)
● 土地の売買による所有権の移転登記
【改正前】
| 平成21年4月1日〜 平成22年3月31日 | 平成22年4月1日〜 平成23年3月31日 | |
| 税率 | 1.3% | 1.5% |
| 平成21年4月1日〜 平成22年3月31日 | 平成22年4月1日〜 平成23年3月31日 | 平成23年4月1日〜 平成24年3月31日 | 平成24年4月1日〜 平成25年3月31日 | |
| 税率 | 1.0% | 1.0% | 1.3% | 1.5% |
土地の所有権の「信託登記」の登録免許税についても
● 取得する土地の将来譲渡益に係る1000万円特別控除の創設
個人が平成21年 平成22年中に取得した土地を譲渡した場合に、譲渡益から1000万円を控除する
特別控除が創設されます。
「法人」についても同様の措置が講じられる予定です。
● 保有する土地の将来譲渡益に係る課税の繰延制度の創設
平成21年 平成22年中に土地を取得した法人については、その後10年間に他の土地を売却して譲渡益が発生しても
その8割(平成22年取得分については6割)を減額する制度が創設されます。
尚、減額相当額は先に取得した土地の価額を圧縮記帳した上で、課税の繰延べが認められます。
「減額される限度」があります。「取得した土地の取得価額」が限度となります。

● 住宅用家屋に係る登録免許税の軽減税率 [平成21年4月1日〜平成23年3月31日]
| 所有権保存登記 | 本則 :1000分の4 | → | 軽減税率 :1000分の1.5 |
| 所有権移転登記 | 本則 :1000分の20 | → | 軽減税率 :1000分の3 |
| 抵当権設定登記 | 本則 :1000分の4 | → | 軽減税率 :1000分の1 |

● 土地・住宅に係る不動産取得税の特例措置 [平成21年4月1日〜平成24年3月31日]
| 課税標準の特例 | 税率の本則 | 軽減税率 | |
| 土地(住宅用・非住宅用問わず) | 2分の1に減額 | 4% | 3% |
| 建物(住宅) | 減額なし | 4% | 3% |
| 建物(非住宅) | 減額なし | 4% | 4% |

● 長期優良住宅の建設促進のための特例措置 [同法施行の日から平成23年12月31日までの間に居住の用に供した場合]
「長期優良住宅の促進に関する法律」に基づく認定を受けた長期優良住宅の新築等を行い居住の用に供した場合には
標準的な性能強化費用相当額(上限1000万円)の10%相当額を、その年分の所得税額から控除する制度が創設されます。
控除しきれない金額がある場合には、さらに翌年分の所得税額から控除できるとされています
「標準的な性能強化費用相当額」とは、長期優良住宅の認定基準に適合するために
● 住宅の各種改修を促進するための特例措置 [平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に居住の用に供した場合]
居住者が自己の居住の用に供する家屋について一定の省エネ改修工事及び一定のバリアフリー改修工事を
行った場合において、その工事費用の額と当該工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額の10%(上限原則200万円)
をその年分の所得税額から控除する制度が創設されます。
従来から認められている住宅に係る「耐震改修促進税制(工事費用の10%を所得税から控除する制度)」