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政治情勢に変化がない限り3月末ごろには国会で成立する見通しです。
新聞・ニュース等により適宜情報を収集していただき、国会の動向に十分ご注意頂きますようお願い申し上げます。 【H24.1】
【改正前】非課税枠 1000万円
※(H23改正)贈与翌年3月15日までに住宅が建築されるのであれば、土地取得契約に建築条件がなくても、
土地取得資金について非課税を適用。
※住宅の床面積 50u以上240u以下
【改正案】
● 省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅の場合
⇒H24年度中 1500万円まで非課税
⇒H25年度中 1200万円まで非課税
⇒H26年度中 1000万円まで非課税
● 前記以外の住宅(一般住宅)の場合
⇒H24年度中 1000万円まで非課税
⇒H25年度中 700万円まで非課税
⇒H26年度中 500万円まで非課税
東日本大震災の被災者適用分は、掲載を省略していますことを、事前にお知らせします。
フムフム/…
● 一戸建ては3年間
● マンションは5年間
B 『宅地評価土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置(2分の1に減額)・・3年延長』
C 『土地・住宅に係る不動産取得税の軽減税率・・3年延長』
● 本則 4% 土地・住宅・・3%に軽減
D 『新築住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置について、土地取得後住宅新築までの経過年数を3年とする特例措置
・・2年延長』
E 『住宅取得資金の贈与に係る相続時精算課税の特例措置・・3年延長』
● 原則 贈与者の要件:65歳以上の親 65歳未満の親でも可
F 『居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等 及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等・・2年延長』
● 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等
住宅の買換えに伴い発生した譲渡損失について他の所得(給与所得や事業所得 )と損益通算したり、譲渡の翌年以降繰り越して控除できる
制度
● 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等
買換えせずに譲渡した場合に譲渡損失を他の所得と通算したり、譲渡の翌年以降繰り越して控除できる制度
※繰越控除等が認められる金額は、譲渡直前のローン残金から譲渡価額を引いた額(売却額以上にローンが残っている場合)に限る
譲渡損失の事例は今日の不動産価格からあり得ること。
繰越控除のできることを、売主さんは知っておくべきですね。
【現 行】譲渡資産の譲渡価格 2億円以下
【改 正】譲渡資産の譲渡価格 1.5億円以下
H 『長期保有土地(所有期間10年超)を譲渡し、新たに事業用資産に買い換えた場合の特例(80%の課税繰延)
・・対象となる買換え資産について一部要件を見直しの上、3年延長』
【現 行】買換え資産について面積要件等なし
【改 正】事務所等一定の建築物等の敷地で300u以上のものに限定
I 『特定の民間住宅地造成事業の為に土地等を譲渡した場合の1500万円特別控除・・適用対象を見直しの上、3年延長』
【現 行】5ヘクタール以上の一段の宅地開発/50戸以上の一団の住宅建設
【改 正】「50戸以上の一段の住宅建設」を対象から除外
J 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定長期優良住宅を新築した場合における各種特例措置
・・一部見直しの上、2年延長』
● 移転登記に係る登録免許税の軽減税率
戸建住宅に係る軽減税率を1/1000から2/1000に引き上げ、適用期限を2年延長
● 固定資産税の特例
一戸建住宅5年・マンション7年 1/2減額・・現行通り2年延長
● 不動産取得税の特例
1300万円控除・・現行通り2年延長
● 長期優良住宅を新築または取得した場合の所得税の特別控除
税額控除額の上限額を50万円に引下げ、適用期限を2年延長
K 『低炭素まちづくり促進法の制定に伴い、一定の認定省エネルギー住宅の新築・取得等についての特例措置が新たに創設』
● 住宅ローン減税の拡充
居住年 | 控除期間 | 住宅借入金の年末残高の限度額 | 控除率 | |
平成24年 | 10年間 | 一般住宅が3000万円のところ→4000万円に拡充 | 1% | |
平成25年 | 10年間 | 一般住宅が2000万円のところ→3000万円に拡充 | 1% |
● 登録免許税の軽減税率
登記の種類 | 一般住宅の緩和税率 | 拡充緩和税率 | |
所有権の保存登記 | 0.15% | 0.1% | |
所有権の移転登記 | 0.3% | 0.1% |
● 住宅ローン減税の拡充
【平成24年 控除期間10年間】戸建住宅に係る軽減税率を1/1000から2/1000に引き上げ、適用期限を2年延長
【固定資産税の特例】一戸建住宅5年・マンション7年 1/2減額・・現行通り2年延長
【不動産取得税の特例】1300万円控除・・現行通り2年延長
【長期優良住宅を新築または取得した場合の所得税の特別控除】税額控除額の上限額を50万円に引下げ、適用期限を2年延長
● 固定資産税の住宅用土地に係る軽減措置の廃止又は縮減が提議されたそうですが、現状のままの200u以下の部分を1/6、200u超の部分を1/3に軽減が継続されることになりました☆
● 固定資産税の新築住宅に係る減額措置の対象から賃貸住宅を除外する案が提議されましたが、見送りとなりました☆
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