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尚、この内容は、あくまで改正案であり、今後政治情勢に変化がない限り国会で成立する見通しです。

<現 行>平成13年6月までに住宅を取得し居住を開始すると、15年間で最大587.5万円の控除が受けられる。
******** 6年目まで(年末ローン残高の1%)最大年間50万円
******** 6年目から11年目まで(年末ローン残高の0.75%)最大年間37.5万円
******** 11年目から15年目まで(年末ローン残高の0.5%)最大年間25万円
******** = 最大控除額 587.5万円
<改正案>平成13年7月1日から平成15年12月31日までの居住開始分について、控除期間が最長10年間、
最大控除額が500万円(控除率は年末ローン残高の1%)の「新住宅ローン減税」(仮称)を創設することとしている。
******** 10年間(年末ローン残高の1%)最大年間50万円
******** = 最大控除額 500万円
<改正案>一律26%の適用期限が平成15年12月31日まで3年間延長される。
<改正案>今回の改正ではこの課税停止措置の適用期限が平成15年12月31日まで延長されます。
<改正案>550万円(基礎控除額110万円×5)
<改正案>買換えによる住宅取得の場合も特例の適用が可能に。
**但し、贈与を受けた日の属する年の翌年末までに、従前住んでいた住宅を売却することが必要。
<現 行> 築後20年以内(耐火建築物である場合)
<改正案>築後25年以内
買換資産の床面積要件
<現 行> 50u以上240u以下
<改正案>50u以上280u以下/適用期限を平成15年12月31日まで延長。
* 不動産の譲渡に関する契約書及び建築請負に関する契約書に係る印紙税の税率の特例措置
* 特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度
* 特定の事業用資産の買換え特例制度のうち所有期間10年超の土地建物等を譲渡し、新たに事業用の土地建物等に買い換える場合の特例制度
* 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合に係る課税の特例
* 特定の民間宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1500万円特別控除制度