ちょっと前から、新聞広告で、『市街化調整に土地をご所有の方!共同住宅を経営しませんか?!』
を見て、あれっ? と思われている方が、多いのではないでしょうか?
これは、平成13年6月22日 交付された【福山市都市計画法に基づく開発行為等の許可基準に関する条例】
によるのですが・・・・
「今まで、調整にご所有の土地は建築できない!」と思われあきらめている方にとっては、朗報?
であるかもしれませんが、ご推察のとおり、要件に該当する土地のみについてのお話です。
それでは、その要件とは?・・・これがまた複雑です。噛み締めないと・・・
ということで、
取引主任者 近藤が勉強・研究する意味でも、じっくり、しっかり『研究』しましょう!
で、このコーナー・・・というわけです。フムフム/…
2003.3.23(追記)
広島県では、市街化調整区域内における開発行為又は建築行為について、
今回提案基準第21・22号に関して“制定”内容をお知らせいたします。
あくまでも、都市計画法という法律に基づく条例ですので、そのまま 写す?!だけではひじょ〜に
わかりにくいので
私なりに『趣旨』を解読しながら、『研究』することにしましょう!
ですので、違った解釈もあるかもしれません。/// 具体的にことを前に進める場合は、”事前相談”を
都市計画化にすることが必要です。
まずは、[ 区域の指定 ]です。
1. 市街化区域からの距離が1000m以内であること。
2. 小学校の通学区域が同一であること。
3. 50m 以内に 50以上の建築物が連たんしていること。
4. 幅員 4m 以上の道路に(開発道路・認定道路・区画整理道路)接続すること。
*** 但し、整備されることが確実である区域は”個別対応”で大丈夫。
*** また、この4m の幅員は、次の交差点のどちらかの方向でいい、ということも。
***【道路への接続】について注意!*** “住宅”の敷地が道路に4m以上の巾員で接する
ことが要件です。[2003.8]
さて・・・・後日、建築物の用途や、敷地制限などを・・・おたのしみに!!<1/18>
[建築物の用途](2003.1.27)
[敷 地 制 限](2003.1.28)
前記の“事前相談”の際には、必要資料を持参する必要があります。
1. 位置図 ◎ 市街化区域からの敷地の最遠部の距離の表示
2. ◎通学区域の表示(・・・小学校区)
3. 連たん図 (1/2500の地形図)/ 住宅地図
◎ 150m円又は100mの矩形7haの範囲を示す。 ◎ 戸数の表示
4. 配置図/ 道路測定基図 ◎ 道路敷部分を含み最寄の交差点までの幅員の表示
5. 公図/ 敷地縦横断面図/
現況写真
今、売却希望をされている、引野の土地はまったく市街化区域内の団地に隣接しており、日当たりの良い面積の広い土地です。
しかしながら、前面道路の幅員が2.6mから2.9mで、この道路を片方向の交差点まで、何とか広げることができれば、
価値が上がるのですが・・・周辺の土地状況を絡み合わせて、研究中です。
<1/26>

2002.12.13
【都市局開発指導室】
H12.5月公布
H13.5月施行
・・・・・ 都市計画法の改正 ⇒ 開発許可制度について全国一律の規制から、地域の実情に応じた柔軟な規制運用を
・・・・・ 行うことが出来るよう改正された。
H14.3月
・・・・・ 都市計画法の改正に対応する為、都市計画制度運用方針を定め、その運用方針の中で開発許可等については
・・・・・ 市街化調整区域における立地基準の追加等、必要な事項を条例で定めることとなった。
下記条例の対象市町
(県内の市街化調整区域を有する16市町が対象)
大竹市・大野市・廿日市市・府中市・海田町・熊野町・坂町
三原市・尾道市・向島町・沼隈町・神辺町・新市町・府中市・東広島市・黒瀬町
条例の制定内容
@ 市街化調整区域における建築物の立地(開発又は建築)を特別に認める基準
- 一般区域
- ア 市街化区域から1km以内
- イ 建築物の連たんについて敷地相互間の距離50m以内で建築物の数が50以上ある区域(7ha以内)
- ウ 4m以上の道路に接する土地
- はみ出し区域
- ア 一般区域に該当
- イ 隣接する市街化区域の用途地域が、第一種中高層住居専用地域等で用途地域の境界から100m以内
- 住宅
- 併用住宅
- 共同住宅
- 店舗・飲食店(500u以下)